宿泊約款
(適用範囲)
第1条当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。ただし、当ホテルはこの約款の趣旨、及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日及び到着予定時刻
③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合があります。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第12条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
① 満員、満室により客室に余裕がないとき。
② 宿泊をしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
③ 宿泊をしようとする者が、伝染病患者と認められたとき。
④ 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
⑤ 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により、宿泊させることが出来ないとき。
⑥ 宿泊をしようとする者が泥酔状態等にあり他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、又は迷惑を及ぼす行動を行ったとき。
⑦ 宿泊をしようとする者が犯罪又は刑法にふれる行為をしたと認められるとき。
⑧ 宿泊するもの若しくは宿泊の予約をするものが次に該当する者がいるとき。
イ)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑨ その他宿泊契約を締結することが適当でないと認められる事情があるとき
(宿泊客の契約解除権)
第5条1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当ホテルは、宿泊客が宿泊日当日予め到着予定時刻と明示されている時刻を2時間経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
② 宿泊客が、伝染病患者と認められたとき。
③ 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
④ 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることが出来ないとき。
⑤ 宿泊客が泥酔状態等にあり他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、又は迷惑を及ぼす行動を行ったとき。
⑥ 宿泊客が犯罪又は刑法にふれる行為をしたと認められるとき。
⑦ 宿泊客若しくは同伴者が次に該当する者がいるとき。
イ) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑧ 当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲外の負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
⑨ 宿泊客が当ホテルが定める利用規約に違反したとき。(違反する恐れがあると、当宿泊所が判断した場合を含む。)
(宿泊の登録)
第7条
1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、性別、住所及び職業
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当ホテルが必要と認める事項
2.日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
(客室の使用期間)
第8条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後4時から出発日の午前10時までとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
チェックイン割増料金
① 正午12時~午後4時 室料の25%
② 午前10時~正午12時 室料の50%
チェックアウト割増料金
① 正午12時まで 室料の25%
② 午後2時まで 室料の50%
③ 午後2時以降 室料の全額
(利用規則の遵守)
第9条宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条宿泊客が支払うべき宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(駐車の責任)
第11条宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を貸すものであって、車両の管理責任まで追うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第12条宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。
【別表1】宿泊料金等の内訳(第2条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料金 (室料(又は室料+朝食料) |
追加料金 | 駐車場代 その他の利用料金 |
|
税金 | 消費税 |
【別表2】違約金(第5条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 50% | 30% |
松戸シティホテル
支配人
支配人